新型コロナウイルスに感染した従業員の在宅勤務について
新型コロナウイルスに感染した従業員の在宅勤務についての質問です。
新型コロナウイルスに感染した従業員は、感染症法第18条の規定に基づいて、都道府県知事(保健所)により就業制限が行われますが、他人と接する機会のない在宅勤務は就業制限はかからないと中野保健所のホームページでは記載されていました。
中野保健所のホームページ
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/407000/d030156.html
しかしながら、新型コロナウイルス感染者は発熱がない軽症と判定された方でも急激に肺炎が悪化して死亡に至るケースもあるため、当方の産業医先の事業場では、新型コロナウイルス感染者は療養に専念していただくという目的で在宅勤務は一律で認めておりませんでした。
感染症法第18条の規定に基づく就業制限期間は、感染者本人が在宅勤務を希望された場合ても、在宅勤務を一律で禁止しても問題ないのでしょうか?
誠に恐縮ですが、先生方のご見解をいただければ幸いです。
MATSUI(産業医) 編集済みコメント 2021年9月25日
MATSUI(産業医) 編集済みコメント 2021年9月25日
在宅療養者には主治医がいない場合がほとんどで病状を把握されているケースは少ないですが、担当している保健師等の意見も参考にして、その都度、対応することにしたいと思います。
ご回答ありがとうございました。
在宅療養者には主治医がいない場合がほとんどで病状を把握されているケースは少ないですが、担当している保健師等の意見も参考にして、その都度、対応することにしたいと思います。
ご回答ありがとうございました。