会社が実施したコロナPCR検査で陽性が出た時の届出について
企業で産業保健師をしております。
会社が民間の検査機関と契約を結び、会社の独自の判断として、
必要時にPCR検査(唾液、Cobas8800)を行っております。
この検査において、もしコロナ陽性と判断された場合の届出についてご教授ください。
尚、弊社の状況ならびに、関係者の見解は下記となっております。
【弊社の状況】
・PCR検査結果については、本人の同意のもとで会社も結果を把握している(費用は会社負担)
・産業医は嘱託契約(所属は健診機関)であり、月に数回程度来社
・診療所登録、診療業務はしていない。
【嘱託産業医の見解】
・発生届(健感発1014第1号 様式6-1)の中に、『診断』『症状の確認』『入院の有無』を
記載する欄があり、診療業務を行っていないため産業医として記載できない。
https://www.mhlw.go.jp/content/000683023.pdf
【問い合わせをした保健所の見解】
・発生届は、産業医に書いてもらうよう助言あり。
【検査機関の見解】
・産業医が書くのがいいと思う。
【問い合わせをした産保センターの見解】
・診療業務を行わない診療所登録をすれば、産業医が幅広く活躍できるため、産業医が
記載できる環境になる。
→診療所登録をすると、それなりの管理体制が必要なため弊社として現実的ではない
●ご質問の整理●
①会社のBCP(事業継続プラン)という立場で実施しているPCR検査の結果を法律上、
そもそも届け出る必要があるのか?
②届け出義務があるとすれば、上記産業医の見解もふまえ、誰がどのように対応する必要があるのか?
③届け出義務がないとしたら、陽性結果を踏まえ、社会的な責任として、どのように対応していく
必要があるのか?
長文で申し訳ございませんが、ご教授願います。