精神福祉手帳の取得について
厚労省が作成している
プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドラインの概要
を確認すると具体的な方法が記載されています。
ご存知でしたら失礼しました。
渋谷相談員(産業医) 投稿された新しいコメント

相談員の渋谷です。
大阪産業医さんにお示しいただいたガイドラインリンクと参照箇所です。
プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン
Ⅱ-2.採用後に障害者を把握・確認する場合
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/var/rev0/0146/6549/20151019142016.pdf
はじめまして。JAOHL-Law相談員(弁護士)です。
ご質問の「精神福祉手帳の取得を会社側から従業員に打診する」との行為は、個別の事情にもよりますが、従業員のプライバシー権を含む人格権の侵害に当たる可能性が高いと思われます。
それゆえ、会社側から打診することは好ましくなく、従業員に判断を任せる方が良いと思われます。
なお、会社側から当該従業員に精神福祉手帳の説明をするとしても、産業医等の専門家の判断を踏まえた上で、当該従業員から精神福祉手帳に関する質問があった際に回答するなど限られた場合にとどめるべきでしょう。
いずれにせよ、本件につきましては、従業員のプライバシー権を含む人格権に関する事柄であるため、より慎重な対応が求められるでしょう。
匿名 投稿された新しいコメント

ご回答ありがとうございます!
少々安易に考えておりましたが、慎重に対応していかなければと思いました。
質問してよかったです。
ありがとうございました。
質問者です。
大変参考になる資料をありがとうございました!
今回のケースだけでなく今後の採用のためにも勉強させて頂きます。